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社葬の経費と税務

社葬費用は経費として認められる費用に範囲があります。御香典の受け取りは、会社・遺族のどちらでもかまいませんが、どちらが受け取るかで課税の対象になることがあります。退職金や弔慰金、保険金、相続など税務の事柄が発生します。社葬における費用や税務については顧問税理士などに相談し、後になって問題が起こらないように処理する必要があります。

社葬費用の経費

社葬とは、会社の発展に著しく貢献した人の葬儀費用を会社が負担する葬儀のことを言いますが、税務上において葬儀にかかる全ての費用が経費として認められているわけではありません。

会社が負担する費用とは、「社葬を行うために通常要すると認められた部分の金額であること」となります。

具体的な範囲としては、@社葬の通知や告知のための費用 A駐車場・臨時駐車場の費用 B祭壇・祭具の使用料 C供花・供物・花輪の費用 D屋外設備(受付用テント、証明器具など)の使用料 E受付・会計などの備品の費用 F僧侶に対するお布施など G配車費用(遺骨、遺族、御来賓の送迎) H警備関係の費用(交通整理、式場内の警備) I飲食費(遺族、葬儀委員の弁当など) J会葬者への礼状やお礼の粗品代 などで、葬儀を行なううえで直接必要になる費用ということになります。

また、社葬の費用の中で、会社が負担する割合はケースによって異なります。例えば、社長・会長が亡くなった場合、副社長・専務・常務が亡くなった場合、取締役が亡くなった場合などでは、会社が負担する費用の割合が異なる事が多いようです。

社葬の前に密葬を行なう場合の葬儀費用や戒名、位牌や仏壇、その後の法要にかかる費用などの個人的な部分については遺族が負担します。

この部分も会社で負担するとした場合には遺族が社内に在籍している、していないなどによって賞与や寄付など経費として処理する項目が異なってきます。

社葬費用の税務処理

社葬は福利厚生費として税務上処理されるため、葬儀委員会の議事録が公式な税務用資料として必要になります。

このため、葬儀委員会が発足するとすぐに議事録を作成し始めますので、早急に葬儀社と打ち合わせを行ない、通夜・葬儀・告別式等全ての経費見積を作成しはじめます。

社葬にかかった費用を経費として計上するためには、社葬に関する議事録と領収書が必要で、全ての出費対して領収書を取っておかなければいけません。 ただし、社葬への支払いが一般的に見て過大であると税務署が判断した場合、たとえ領収書があっても故人への退職金、または賞与の一部とみなされ、遺族に税務負担がかかる場合もあります

支出に関しては、そのような場合を考慮した遺族への配慮も必要となります。

また、通常は遺族が負担する密葬の費用や戒名、位牌や仏壇、法要にかかる費用を会社で負担するとした場合には、遺族が社内に在籍している、していないなどによって賞与や寄付など、支出の項目が違ってきます。この場合にも遺族に税務負担がかかる場合があります。

社葬における香典の処理

社葬の場合、香典は会社が受け取る場合と遺族が受け取る場合がありますが、香典のそもそもは遺族に対する弔慰の意として手渡されるものであることから、遺族が受け取るのが一般的であるといえます

基本的な流れとしては、 香典は、受付で受付係が預かり社葬期間中保管します。社葬後、受付係は、金額別に、番号、住所、氏名、電話番号を記載した香典リストを作成します。内容に間違いないかをチェックした後、香典と香典リストを遺族に渡します。

なお、会社が香典を受け取る場合には、法人税の課税対象になりますが、遺族が受け取る場合には、税法上の問題は生じません

なお、遺族がお香典を受けとる場合、香典返しの費用は遺族が負担します。

退職金や弔慰金、保険金、相続

そのほか、会社では、社葬における経費での税務問題だけでなく、退職金や弔慰金、保険金、相続などの経費の税務処理が必要になってくるでしょう。

例えば、弔慰金は故人が会社でどのような立場であったのか、や、業務上の死亡と業務外場合とでは適正の金額が変わってきます。 また、一定の基準を超えた場合の税務など複雑な処理が必要になる場合もあります。

社葬に関わる経費や税務に関しては、状況によって様々です。顧問税理士などに相談し、あとあと問題が起こらないように、処理するのがよろしいかと思います。

参考著書: 「社葬ー進め方と税務」(田中義幸/北山現・共著、税務経理協会)

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